◇脳損傷による遷延性意識障がい者と家族の会「わかば」のご案内
一人で悩まずみんなで語り合いましょう
私たちは不慮の事故や病気などの脳損傷に起因する遷延性意識障がい者と家族の会です。
交通事故や病気などで遷延性意識障がい(いわゆる植物状態)となった患者は動くことも、食べることも、呼びかけに応ずることも難しい寝たきりの状態であり、障がい者の中でも最も重度です。
このような患者の介護にあたる家族は、ささいな異常にも気を配り一家族の頑張りだけでは限界があります。また、意識障がいは多少改善しても重度の後遺障がいが残り深刻な介護負担や、現在介護している親・配偶者・兄弟・子等の介護者亡き後の不安を持つ家族は多くあります。各種の福祉サービスや専門的な治療に関する情報も、孤立したままでは得られにくく、仲間同士の支えあいは欠かせません。
私たちは、互いに励まし合い、助け合い、患者家族にとって少しでも支えになることを願って「家族の会」を結成しました。
皆さん、一人で悩まずみんなで語り合いましょう。
※遷延性意識障がいにつきましてはここをクリックすると更に詳細がご覧になれます。

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◇設立~現在まで
わかばは1998年(平成10年)7月11日に主に交通事故等で遷延性意識障がい者になった患者(主に若年中途障がい者)を持つ家族が、互いに励まし合い、助け合い、少しでも支えになることを願い、『頭部外傷等による重度後遺障がい者と家族の会「わかば」』として結成しました。
設立当初は初代代表藤井恵三子さんの家を活動場所として、ソーシャルワーカー等を含め10名程度でメンタルケアを中心に活動していました。その後、年毎に会員も増え(現在は下記の通り)、発症原因も頭部外傷の他、脳血管障害や低酸素脳症等多岐にわたり、また会員の状態像も明確にするために、2014年4月に会の名称を『脳損傷による遷延性意識障がい者と家族の会「わかば」』と改称いたしました。その間にニーズも多様化し、メンタルケアの他に会報の発行(年2回)、会員対象に医療・福祉・介護等の勉強会実施、厚生労働省・国土交通省等行政機関への現状の課題の訴え等も行いながら現在に至っております。2003年4月からは和田つぎゑさんが15年間2代目代表を務め、2018年4月からは横山恒が3代目代表を努めています。
(ご参考)
1999年9月号の岩波書店月刊誌「世界」でわかば設立時の経緯が取り上げられています。

ここをクリックするとご覧いただけます。

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◇会員数(2023年3月末現在)
家族会員;186家族
賛助会員;64名

わかば会員数推移
家族会員 賛助会員
2023年4月 186 64 250
2022年4月 196 76 272
2021年4月 206 72 278
2020年4月 214 71 285
2019年4月 204 67 271
2018年4月 213 65 278
2017年4月 197 63 260
2016年4月 184 57 241
2015年4月 173 51 224
2014年4月 154 41 195
2013年4月 148 39 187
2012年4月 140 33 173
2011年4月 136 30 166
2010年4月 142 33 175
2009年4月 108 23 131
2008年4月 96 20 116
2007年4月 77 17 94
2006年4月 73 20 93
2005年5月 75 24 99
2004年6月 72 29 101
2003年5月 69 29 98
2002年5月 72 27 99
2001年7月 63 24 87
2000年7月 53 22 75
1999年7月 35 12 47
1998年7月 4 7 11
【 設立 】      




◇年会費
家族会員;3,000円/年
賛助会員;2,000円/年


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◇お問い合わせ及び入会申込み先
入会をご検討又はご希望の方は下記連絡先に先ず一度お電話ください。会の行事や入会申し込み方法等についてご説明いたします。また、ご相談・ご質問等のある方も遠慮なく下記にご連絡ください。

  武藤 TEL 090-3066-3415

ここをクリックすると入会申込書の見本をご覧いただけます。

◇ボランティア募集
わかばでは、活動方針に賛同してお手伝いしてくださる方を募集しています。
現在募集中のボランティアは会報やお知らせの発送をお手伝いいただける方を募集しています。詳細は事務局までお問い合わせください。


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家族の会「わかば」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、脳損傷による遷延性意識障がい者と家族の会「わかば」とし、略称を家族の会「わかば」とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を代表宅に置く。
(目的)
第3条 本会の目的は以下の通りとする。
1.不慮の事故や病気などの脳損傷に起因する遷延性意識障がい者(含、最小意識状態者)及びその家族相互間のコミュニケーションを持ち、障がい者とその家族が孤立せず、困難な状況を共に打開する。
2.1.に掲げる遷延性意識障がい(含、最小意識状態)について、会員の知識・介護技術の向上など、情報の収集・共有を行う。
3.広く多くの人々に、1.に掲げる遷延性意識障がい者(含、最小意識状態者)の実態を発信し、障がい者と健常者が共生できる社会作りをめざす。
4.1.2.に掲げる障がいの克服と障がい者の自立を目指し、さまざまな関係機関への働きかけを行う。
(活動)
第4条 全会員を対象とする、学習会などを年2回以上開く。
第5条 定期的に会報「わかば便り」、「役員会からのお知らせ」の発行を行う。
第6条 その他本会の目的にのっとり、必要と認められることは積極的に行う。

第2章 会員
(種別)
第7条 本会の会員は以下の通りとする。
1.家族会員 脳損傷に起因する遷延性意識障がい(含、最小意識状態)の状態にある障がい者と家族
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、役務・情報提供などによって本会の活動を支援する個人もしくは団体
3.特別会員 役員会の推薦により、本会の活動を支援する個人もしくは団体
(会費)
第8条 家族会員及び賛助会員は総会において決定された所定の会費を所定の期日までにおさめる。
(活動)
第9条 全会員は積極的に会活動に参加するものとし、互いに情報を提供し合うよう努める。
(入会)
第10条 本会への入会は入会希望者が所定の入会申込書を提出し、初年度の年会費の振込が確認できた時点で入会を認められる。
(退会)
第11条 本会からの退会は会員自らの退会の申し出の他、以下の場合、役員会の議決を経て、代表は会員を退会させることができる。
1.1年以上にわたり理由もなく会費を滞納した場合
2.本会及び会員の名誉を傷つける行為があった場合
3.本会の目的に反する行為があった場合
第3章 組織
(役員)
第12条 本会の役員は、代表1名、役員若干名とする。
1.役員は立候補又は役員会の推薦とし、総会に於いて議決する。
2.代表は役員の互選により選出し、総会において議決する。代表は会務を統括する。
3.代表は必要に応じて役員の中から副代表を任命できる。副代表は代表を補佐する。
4.役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(役員会)
第13条 代表、役員をもって役員会を構成し、当面の諸活動を行う。役員会は2ヶ月に1回開く他、必要に応じて随時開催する。
(担当)
第14条 担当として、役員の互選により事務局長、会計、広報、書記、発送、ランチの会、ホームページ、会計監査の各担当をおく。また必要に応じて、新たな担当を置くことができる。

第4章 総会

(機能)
第15条 総会は、本会の最高議決機関であり、前年度の活動・決算・監査報告、当年度の活動方針・予算・役員を審議し議決する他、会則・会費の変更など役員会の提案する重要議決事項がある場合はこれを審議し議決する。また、議決は出席者の過半数とする。
(開催)
第16条 総会は、原則として毎年4月に開催する。その他、役員会が必要と認めた場合又は多くの会員の求めによって、臨時総会を持つことができる。

第5章 会計

(資産)
第17条 本会の経費は、次の各号に掲げるものをもってこれに当てる。
1.会費
2.寄付金品
3.その他収入
(会計年度)
第18条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。前年度の決算については、総会までに会計監査の承認を得るものとする。

附則
1.本会則の改定は、総会の議決に基づいて行われ、即日実施される。
2.平成11年 5月 8日 制定
3.平成15年 4月12日 会計年度及び会則改定
4.平成22年 4月10日 障がいの表記改定
5.平成26年 4月12日 会の名称及び会則改定


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